☆ 第1章 総則☆
(名称)
第1条 本クラブは、岬町総合型地域スポーツクラブ「みさきタコクラブ」(以下「クラブ」という。)と称する。
(目的)
第2条 本クラブは、誰でも気軽に参加できるスポーツ・文化活動の環境づくりと、次代を担う子どもたちの健全な育成を図るとともに、地域の健康増進と世代を超えた交流を促進し、あたたかく活力あふれる町づくりに寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本クラブは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)スポーツ・文化に関するクラブ、サークル設置運営
(2)各種講習会、研修会の開催
(3)各種大会、イベントの開催
(4)クラブに関する広報活動
(5)その他クラブの目的達成に必要な事業
(事務局)
第4条 本クラブの事務局は岬町立町民体育館内に置く
☆ 第2章 会員☆
(構成)
第5条 本クラブは、次のものをもって構成する。
(1)会員
(2)登録指導者
(3)運営委員会において認めた者又は団体
(会員)
第6条 本クラブの会員とは次のものをいう。
(1)スクール会員 このクラブの教室に参加する個人
(2)サークル会員 このクラブに加盟するサークルに所属する個人
(3)賛助会員 このクラブの目的に賛同し、賛助する団体または個人
(会員の資格)
第7条 本クラブに入会するものは、次の要件を備えていなければならない。
(1)原則として岬町に在住・在勤し、本クラブの目的に賛同するもの。
(2)原則として団体での移籍は認めないものとする。
(3)クラブの会則及びクラブの定める諸規定を遵守する者又は団体であること。
2 本クラブへの入会手続きがなされ会員証を交付し登録されたときに資格を得る。
(入会・退会)
第8条 入会手続きは、所定の申し込みに添えて別に定める会費を納入すること。
2 入会者への手続きが完了したとき会員証を交付する。
3 入会後申し込み時の内容に変更が生じた場合、事務局へ届けること。
4 退会届及び会員証を事務局へ届出ることにより退会できる。
5 会員が会費を1年以上滞納した時、又は、死亡した時は退会したものとみなす。
(有効期間・継続)
第9条 会員登録の有効期間は、入会手続き完了日からその年度末までとし、毎年度の会費とスポーツ安全保険料を納入することでこれを更新し、会員登録の継続を行う。
(除名)
第10条 本クラブは、第7条の条件を満たさない会員について常任委員会に諮り除名することができる。
(会費)
第11条 本クラブの会費に関する事項は、別に定める。
(登録指導者)
第12条 本クラブの各事業推進にあたり、その技能を有する者を常任委員会が認め登録指導者と称する。
2 指導者は、本会に対して、個人が有する技能や指導可能な項目等について書面にて通知し登録する。
3 本クラブは、登録された内容に基づき、各事業での会員への指導を委嘱する。
☆ 第3章 組織☆
(役員)
第13条 本クラブに次の役員を置く。
(1)会長(委員長) 1名
(2)副会長(副委員長) 若干名
(3)顧問 若干名
(4)事務局長 1名
(5)クラブマネジャー 1名
(6)常任委員 10名以内
(7)監事 2名
(役員の選出)
第14条 役員は、運営委員会において互選により選出する。
2 監事は、会員の中より選出する。
(役員の任務)
第15条 役員の任務は次のとおりとする。
(1)委員長は、クラブを代表し会務を総括する。
(2)副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)顧問は委員長、副委員長を補佐するとともに、常任委員会に応じる。
(4)事務局長は、クラブの会計、事務を執行する。
(5)クラブマネジャーは、運営に参画し、会員に情報の提供を行う。
(6)常任委員は、クラブの会務を分担する。
(7)監事は、クラブの会計を監査する。
(8)監事は、クラブの役員を兼務できない。
(役員の任期)
第16条 役員の任期は、1年とする。但し、再任は妨げないものとする。
2 本クラブの役員に欠員が生じた時は、常任委員会の同意によりそれを補充する。但し、任期は前任者の残任期間とする。
3 役員の任期満了となっても後任者が就任するまでは、その任務を行うものとする。
☆第4章 会議☆
(会議)
第17条 クラブに次の会議を置く。
(1)運営委員会
(2)常任委員会
(3)部 会
2 前項の会議の他、必要に応じ専門委員会を設置することができる。
(運営委員会)
第18条 運営委員会は、会員をもって構成し、クラブの最高決議機関であり、事業の計画及び運営に関する事項を協議し決定する。
2 運営委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
3 運営委員会は、年1回の定期総会と、必要に応じ臨時総会を開催する。
4 定期総会・臨時総会
(1)総会の定数は、決議権を有する者の2分の1とする。
(2)やむを得なく出席出来ない会員は、書面により他の会員を代理人として表決を委任する事ができる。このことにより会員は出席したものとみなす。
(3)総会は、次の事項について決議する。
①会則の制定と改正
②役員の選任
③予算・決算の承認
④事業計画・事業報告の承認
⑤その他本クラブの運営に関する重要事項
5 決議
(1)委員会の議事は運営、出席者の過半数以上の賛同で決し、可否同数の場合は議長が決するところによる。
(2)決議権を行使できる者は、登録年度の期首に20歳以上の会員とする。
(常任委員会)
第19条 常任委員会は、委員長、副委員長、事務局長及び常任委員で構成し、運営委員会から委任された事項を審議する。
2 常任委員は、会員代表、指導者代表、部会の選任委員をもって構成する。
3 常任委員会は、必要に応じて委員長が招集し開催する。
4 前項の委員の他、必要に応じ顧問を置くことができる。
(部会)
第20条 第3条の事業運営を円滑に執行するため、次の部会を設置する。
(1)総務部会
(2)広報部会
(3)交流事業部会
☆第5章 会計☆
(資金)
第21条 本クラブの資金は、次のとおりとする。
(1)会費
(2)事業収入
(3)補助金
(4)寄付金・協賛金
(5)その他
(資金の管理)
第22条 本クラブの資金は事務局が管理する。
(予算・決算)
第23条 本クラブの予算は、運営委員会の決議によって定め、決算は監事の監査を経て運営委員会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第24条 本クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
☆第6章 事故の責任☆
(保険の加入)
第25条 会員は、スポーツ安全保険等の傷害保険に加入しなければならない。クラブはその活動中の傷害等の事故については、スポーツ安全保険等の対象範囲内でのみ対応するものとする。
( 事故の責任)
第26条 会員は、クラブの活動に際しては、施設管理責任者又は指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。
2 前項に違反して、盗難、傷害等の事故が発生しても、クラブ及び指導者等に対し一切の損害賠償を請求しないものとする。
☆第7章 細則☆
(細則)
第27条 本会則に定めのない事項及び運営上必要な細則は、常任委員会の決議により定める。
附則
この会則は平成19年2月25日から施行する。
△平成28年4月17日、13条(3)、15条(3)を追加修正する。